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核不拡散条約(NPT)
目的:1)核兵器保有国の増加防止、2)核兵器の包括的削減、3)原子力平和利用の促進
1968年7月調印、70年3月発効。189か国加盟(2006年3月現在)。1995年4月に無期限延長された。
核兵器保有国を米、ソ(ロ)、英、仏、中の5か国に限定する一方、核兵器を保有していない国は、核物質を兵器製造に転用していないことを証明するため、IAEA(国際原子力機関)の査察を受け入れるなど、「保障措置協定」の締結が義務付けられている。核兵器保有国は核兵器を持ち続けることができ、査察を受ける義務もない。
特に、条約の第6条に定めた「核軍縮条約について誠実に交渉する義務」に対する核保有国の十分な努力が見られないため、核兵器を持たない国やNGO(非政府組織)などから激しく批判されている。
2000年4月下旬から国連本部で開かれた、NPT再検討会議で核保有5か国は、期限こそ付かなかったものの「核兵器の完全廃棄への明確な約束」が盛り込まれた最終文書に合意した。
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