用語解説

包括的核実験禁止条約(CTBT)
 核兵器を開発するために、これまで2,000回を超える核爆発実験が世界で繰り返されてきました。はじめは、空中や宇宙で行なわれていましたが、放射線や 放射線を含んだチリが広い地域にばらまかれて、多くの人たちが被害にあいました。そこで、核爆発実験を地下だけに制限する「部分的核実験禁止条約」が 1963年(昭和38年)にできました。しかし、核兵器をなくすためには、核実験を全てなくさなければならないということで1996年(平成8年)に国連 で合意されたのが包括的核実験禁止条約です。この条約が効力を持つためには、核に関する技術を少しでも持つ44カ国の批准(国会での承認)が必要です。米 国、中国、イラン、イスラエルは、批准しておらず、インド、パキスタン、北朝鮮はその前段階である署名さえしておらす、発効のめどは立っておりません。